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 平成22年末までに、「全ての居室の窓全部の改修工事」を行い、現行の省エネ基準を満たすリフォームを行った場合、省エネ改修に要した金額の10%を所得税から控除することが可能となります。(条件を満たせば床・天井・壁の断熱工事にかかる金額および太陽光発電装置にかかる金額も合算出来ます)
 また省エネ改修促進税制として、省エネ改修等にかかった工事金額のうち一定割合を5年間所得税から控除することができます。




 一定の用件を満たす省エネ改修を行った住宅について、当該家屋に係る固定資産税額の1/3を減額することが可能となります。

 リニュアル仲介ではどちらのケースでも対応が可能です。
 詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。