HOME > 中古住宅の購入は税制面でもお得 > 中古住宅でも住宅ローン減税が受けられる



 住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間、所得税額から控除されます。
 既存住宅取得の場合でも、以下の条件のうち1つを満たせば住宅ローン減税を受けることが可能です。

・築後20年以内の中古住宅である
・耐火建築物であり、かつ築後25年以内の中古住宅である
・耐震基準適合証明書を取得している

 なお、耐震基準適合証明書は売主の方が取得し、「耐震基準適合証明書付き住宅」として買主の方に引き渡す必要があります。リニュアル仲介の場合、必要に応じて耐震補強を行った上で耐震基準適合証明書を発行し、住宅ローン減税を受けることが可能となります。




 住宅ローン減税の控除対象となる金額は、住宅ローンの年末残高と入居時期によって変わります。
 平成22年中の入居であれば、最大500万円の住宅ローン減税を受けることが可能です。

入居時期
控除対象
借入限度額
最大減税額
平成22年中
5,000万円
500万円
平成23年中
4,000万円
400万円
平成24年中
3,000万円
300万円
平成25年中
2,000万円
200万円
 ※上記は最大控除額であり、実際の減税額の上限は支払っている所得税額と同額となります。


 平成25年末までに居住を開始した方で、住宅ローン減税の最大控除額(年末のローン残高の1%)まで所得税額が控除されない方については、「当該年分の所得税の課税総所得金額の5%(上限9.75万円)」を上限として、個人住民税から控除されます。