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 下記の時期・要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、税制優遇措置を受けることができます。
 具体的には、「平成22年12月31日までにバリアフリー改修を行った住宅」について、バリアフリー改修に要した金額の10%を所得税から控除することが可能となります。
 またバリアフリー改修促進税制として、バリアフリー改修等にかかった工事金額のうち一定割合を5年間所得税から控除することができます。




 一定の用件を満たすバリアフリー改修を行った住宅について、当該家屋に係る固定資産税額の1/3を減額することが可能となります。

 リニュアル仲介ではどちらのケースでも対応が可能です。
 詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。