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 耐震補強の促進を目的として、現在耐震補強を行った住宅に対し【所得税の控除】および【固定資産税の減額措置】が行われています。
 具体的には、「平成25年12月31日までに耐震改修を行った住宅」について、耐震改修に要した金額の10%を所得税から控除することが可能となります。




 30万円以上の耐震改修工事を行った住宅について、平成24年までに改修を行った住宅の場合は2年間、平成25〜27年に改修を行った住宅の場合は1年間、当該家屋にかかる固定資産税が1/2に減額されます。

 いずれの場合も、現行の耐震基準を満たすための耐震改修工事が必要となります。
 リニュアル仲介では、戸建住宅の場合には必ず耐震診断を行い、現行の耐震基準を満たすためのリフォームプランをご提案いたします。