既存住宅で不安なのが、住宅購入後、住んでから分かる瑕疵(欠陥)です。
しかし一般的な個人間売買の既存住宅購入の場合、契約時の特約で売主側の瑕疵担保責任を免除しているケースがほとんどのようです。
(不動産事業者が販売する中古住宅の場合は、1年以上の瑕疵担保責任を付帯することが義務付けられています。)
一方、新築の場合は10年間の瑕疵担保責任が義務付けられていることから、「多少高くても保証がある物件を」ということで新築を選ばれる方が多くいらっしゃることから、既存住宅の流通においても買主の方に物件を安心して買っていただくためには、中古であっても瑕疵担保責任を事業者が負うべきであると考えます。
「リニュアル仲介」では、買主の方の不安を解消するために、全ての物件に対して住宅購入後2年間の瑕疵保証をいたします。
これにより、安心して既存住宅をご購入いただくことが可能となります。
※ 調査や解体時に確認できているところに限ります。
※ 近々、国による中古住宅の瑕疵保険が開始される予定です。中古住宅でも5年間、瑕疵が発見された場合は、保険で瑕疵を解消いたします。(その際は、別途保険料を頂戴いたします)